遺産相続のはなし
自筆なんだってさ
伯母の遺産相続について。自筆遺言状が存在するってのが、まあ素晴らしいのだ。そんでもって、家裁に検認頂きたく、あるいとこが動いて下さった。 こういう時は行政書士さんに依頼。伯母が一番世話になったのが、血縁のない子ども世代なので、とりあえず遺言状が検認されてようやくその方に資産が譲られるのだ。
なぜ甥や姪に話が来るのか
ここは詳しいかたは飛ばしていただきたい。
今般は代襲相続人として私や妹が充てられるケースである。すなわち相続人が私の父ら、伯母のきょうだいであるべきところ、すでに私の父は死亡しているので、父の権利が私と妹に半分ずつ按分される。
そもそもなぜ伯母のきょうだいに遺贈の権利が生じたらかというと、まず伯母の両親(私の祖父母)はすでになくなっているし、伯母の連れ合いも先に召された上、伯母には子がないので、あとはきょうだいで、となるのだ。
詳しいことは言わんけど
家族のことなので、あまり詳しいことは書かないけれども、じいさんが再婚した際に新しい妻の連れ子と養子縁組しておけば、こんな #めんどくさい ことにはならなかったのだ。
いとこ一名の居所がわかりません
行政書士さんから電話が来た。いとこ一名の居所がわからない。まあそうだろうとは思った。お兄さんに聞くよう、先生に提案したが、留守電になってしまうそうだ。まあ、お兄さんはこの件で受電して会話するのは、日没後だろうな。